最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3376 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中一郎の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり同
第二点は量刑不当の主張に過ぎないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決定
する。
昭和二六年九月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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